保健所の申請は全業種必要?

こんにちは!オフィスデザイン札幌の斉藤です。

いつも投稿をご覧いただき、ありがとうございます!

美容サロンの開業に関する疑問を解決すべく

よくある質問をご紹介・解説させていただきます。

本日は、保健所の申請=「理容所・美容所開設届」についてです。

 

まず...保健所の申請ってなに?

美容サロン開業の保健所申請は「衛生管理基準」を満たしていることを

公的に認めてもらうための重要な手続きです。

保健所への申請を怠ると、営業停止や行政指導の対象となるため

開業前に必ず確認しておく必要があります。

 

じゃあ...どの業種なら申請が必要なの?

①美容室:必要

②アイラッシュサロン・アイブロウサロン:

③エステサロン:サービス内容によっては必要

④ネイルサロン:不要

基本的には、首から上の部位に施術を行う場合に必要となります。

エステサロンは施術内容により異なるため、ご注意ください。

 

\ 申請の流れ /

STEP1.保健所に事前相談

➡ 開業する住所により担当者、規定が異なります。

登録まで約1ヵ月かかるので、余裕を持ったスケジュールで動きましょう。

工事前の設計図面(店舗の平面図)を持参することをおすすめします◎

STEP2.必要書類の準備・提出

➡ 「開設届(保健所HPよりダウンロード)」「店舗の平面図」「美容師免許証(写しも可)」

「登記簿謄本(届出者が法人の場合)」 + 開設手数料

この際に開設検査・確認の日時も決定します。

STEP3.検査・確認

➡ 保健所職員が店舗へ立ち入り、条件を満たしているのか検査・確認を行います。

この時には営業中と同じ店内状況に整えておきましょう。

STEP4.確認証の発行

➡ 保健所登録ができれば、ついに開業へ!

 

保健所の申請は「知らなかった...」では済まされない大切なポイントです。

開業をスムーズに進めるためにも、早めの確認・準備を心がけましょう!

物件探しから内装まで、トータルでサポートさせていただきますので

どうぞお気軽にご相談ください。

 

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