保健所の申請は全業種必要?

こんにちは!オフィスデザイン札幌の斉藤です。
いつも投稿をご覧いただき、ありがとうございます!
美容サロンの開業に関する疑問を解決すべく
よくある質問をご紹介・解説させていただきます。
本日は、保健所の申請=「理容所・美容所開設届」についてです。
まず...保健所の申請ってなに?
美容サロン開業の保健所申請は「衛生管理基準」を満たしていることを
公的に認めてもらうための重要な手続きです。
保健所への申請を怠ると、営業停止や行政指導の対象となるため
開業前に必ず確認しておく必要があります。
じゃあ...どの業種なら申請が必要なの?
①美容室:必要
②アイラッシュサロン・アイブロウサロン:必要
③エステサロン:サービス内容によっては必要
④ネイルサロン:不要
基本的には、首から上の部位に施術を行う場合に必要となります。
エステサロンは施術内容により異なるため、ご注意ください。
\ 申請の流れ /
STEP1.保健所に事前相談
➡ 開業する住所により担当者、規定が異なります。
登録まで約1ヵ月かかるので、余裕を持ったスケジュールで動きましょう。
工事前の設計図面(店舗の平面図)を持参することをおすすめします◎
STEP2.必要書類の準備・提出
➡ 「開設届(保健所HPよりダウンロード)」「店舗の平面図」「美容師免許証(写しも可)」
「登記簿謄本(届出者が法人の場合)」 + 開設手数料
この際に開設検査・確認の日時も決定します。
STEP3.検査・確認
➡ 保健所職員が店舗へ立ち入り、条件を満たしているのか検査・確認を行います。
この時には営業中と同じ店内状況に整えておきましょう。
STEP4.確認証の発行
➡ 保健所登録ができれば、ついに開業へ!
保健所の申請は「知らなかった...」では済まされない大切なポイントです。
開業をスムーズに進めるためにも、早めの確認・準備を心がけましょう!
物件探しから内装まで、トータルでサポートさせていただきますので
どうぞお気軽にご相談ください。
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